行政書士櫻井ゆうき事務所 - 宮城の福祉保育特化行政書士 -

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【令和8年度版】障害福祉サービスの処遇改善加算ガイド

2026年03月30日

💰 令和8年度版|期中改定対応

【令和8年度版】障害福祉サービスの処遇改善加算ガイド

令和8年度の期中改定で処遇改善加算が大きく変わります。4月・6月の2段階施行の内容、計画書の提出期限、今すぐやるべきことを宮城県・仙台市版で整理しました。

📅 4月15日が計画書の締切
💰 最大月+1.9万円の賃上げ
🆕 対象が全従事者に拡大
🆕 相談支援にも新設
⚠️ 令和8年4月15日(火)が最初の締切です

令和8年4月・5月分と6月以降分の処遇改善計画書をあわせて令和8年4月15日必着で提出する必要があります。すでに加算を取得している事業所も毎年度の提出が必要です。提出がなければ4月・5月分の加算が算定できません。

📑 この記事の内容
  1. 令和8年度「期中改定」とは何か
  2. 3つの主要変更点(4月・6月施行)
  3. 加算区分(Ⅰ〜Ⅳ)の現行制度おさらい
  4. 6月新設:上位区分「Ⅰロ・Ⅱロ」とは
  5. 計画書提出スケジュールと提出先
  6. 令和8年度特例要件──今年だけの救済措置
  7. キャリアパス・職場環境要件の見直し内容
  8. 今すぐやるべきことチェックリスト
  9. よくある質問

1. 令和8年度「期中改定」とは何か

障害福祉サービスの報酬改定は通常3年ごと(次回は令和9年度)ですが、令和8年度に期中改定(臨時改定)が行われます。人材不足と賃金水準の改善を急ぐため、1年前倒しで処遇改善の拡充等が実施されます。

今回の改定は4月施行分と6月施行分の2段階に分かれており、それぞれで対応が必要です。

 
施行時期 主な内容 計画書提出期限
令和8年4月1日〜 4月・5月分は令和7年度と同じ加算率を継続。就労移行支援体制加算の見直し 令和8年4月15日必着(6月以降分もあわせて提出)
令和8年6月1日〜 処遇改善加算の対象拡大・加算率引上げ・上位区分新設・相談支援に新設 令和8年6月15日必着(6月から新規算定の場合)

2. 3つの主要変更点(令和8年6月〜)

① 対象が「障害福祉従事者」全体に拡大

これまで処遇改善加算の主な対象は現場の介護・支援職員でしたが、令和8年6月から事務職員・運転手・調理員など事業所で働くすべての従事者が対象になります。賃上げの恩恵が事業所全体に広がります。

✅ 賃上げ幅の目安

ベースアップ:月額約1.0万円(3.3%)(全従事者対象)
上乗せ措置含む最大:月額約1.9万円(6.3%)

② 加算Ⅰ・Ⅱに上位区分「ロ」が新設

生産性向上・ICT化・協働化など業務改善に取り組む事業所を評価するため、加算Ⅰ・Ⅱにそれぞれ上位区分「Ⅰロ・Ⅱロ」が新設されます。現行のⅠ・Ⅱは「Ⅰイ・Ⅱイ」という位置づけになります。

③ 計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援に新設

これまで処遇改善加算の対象外だった計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援・障害児相談支援に、新たに処遇改善加算が創設されます(加算率:一律5.1%)。

ℹ️ 相談支援事業所の特例

相談支援系サービスで新たに算定を開始する場合、本来必要なキャリアパス要件等の整備について「令和8年度中(令和9年3月末まで)に整備する」と誓約すれば算定開始可能です。計画書の提出期限は令和8年6月15日です。また、対象職種が全従事者に拡大されたことで、相談員以外の事務員・運転手等への賃金改善額の配分も可能になります。相談支援事業所にとっても賃上げの効果が職場全体に広がります。

3. 加算区分(Ⅰ〜Ⅳ)の現行制度おさらい

令和6年6月に旧3加算(処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援)が一本化され、現行の加算Ⅰ〜Ⅳ体制になりました。旧加算(経過措置のⅤ等)はすでに終了しています。

加算区分 主な要件の概要 難易度
加算Ⅰ(Ⅰイ) キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳ全て+職場環境等要件(14項目以上)+賃金改善要件 ★★★★★
加算Ⅱ(Ⅱイ) キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ+職場環境等要件(8項目以上)+賃金改善要件 ★★★★
加算Ⅲ キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件+賃金改善要件 ★★★
加算Ⅳ キャリアパス要件Ⅰのみ+賃金改善要件(旧ベースアップ等支援加算相当) ★★
ℹ️ 小規模事業所の現実的な目標

職員数が少ない小規模事業所では、無理に上位区分を狙うと就業規則整備や賃金計算の負担が大きくなりすぎます。まず加算Ⅳを確実に取得し、整備が進んだ段階でⅢ→Ⅱへのステップアップを目指すのが現実的です。

4. 6月新設:上位区分「Ⅰロ・Ⅱロ」とは

令和8年6月から、生産性向上・ICT活用・他事業所との協働化などに取り組む事業所向けに、加算ⅠとⅡそれぞれに上位区分が設けられます。

区分 位置づけ 追加要件(令和8年度特例)
加算Ⅰロ 加算ⅠイよりさらにICT・業務改善を評価 「ア・イのいずれか」+「ウ」を満たすこと(令和9年3月末までの誓約可)
加算Ⅱロ 加算ⅡイよりさらにICT・業務改善を評価 同上

追加要件(ア・イ・ウ)の詳細は指定権者への確認が必要ですが、業務改善の取組(記録のICT化・インカム導入等)・生産性向上体制の整備・協働化への取組などが要件として想定されています。単にシステムを導入するだけでなく、業務改善の実績と取組がセットで求められます。詳細要件は告示・通知が順次発出されますので、必ず所管の指定権者へご確認ください。すでに加算ⅠまたはⅡを取得している事業所が上位を狙う場合は、令和8年6月の改定後に判断することをおすすめします。

5. 計画書提出スケジュールと提出先

対象 提出期限 注意事項
4月・5月から算定継続または区分変更 令和8年4月15日必着 4月・5月分と6月以降分の計画書をあわせて提出。期限を過ぎると4・5月分の算定不可。郵送の場合は余裕を持って発送し、到着確認を推奨します。
6月から初めて算定(相談支援等の新設サービス) 令和8年6月15日必着 令和8年6月から新たに対象となる相談支援事業所など。特例要件の誓約書も添付
7月以降から新規算定 算定開始月の前々月末日まで 通常の取り扱いに戻る

提出先(宮城県・仙台市)

事業所の所在地 提出先
仙台市内 仙台市障害福祉サービス指導課(指導第一係または第二係)
仙台市以外の宮城県内 宮城県障害福祉課運営指導班または各保健福祉事務所母子・障害(第二)班

6. 令和8年度特例要件──今年だけの救済措置

令和8年度については、要件整備に時間がかかることを考慮した特例措置が設けられています。「令和8年度中(令和9年3月末まで)に整備・実施する」と計画書で誓約すれば、申請時点で要件を完全に満たしていなくても算定を開始できます。

⚠️ 誓約したら必ず実行する義務があります

誓約した要件を令和9年3月末までに実施しなかった場合、実績報告書の確認により加算額の一部または全額を返還させられる可能性があります。誓約はあくまで「準備する意思の表明」であり、最終的には確実に実施しなければなりません。

7. キャリアパス・職場環境要件の見直し内容(令和8年6月〜)

令和8年6月の改定では、既存区分の要件も一部強化されます。

要件項目 変更前(令和7年度まで) 変更後(令和8年6月〜)
キャリアパス要件Ⅳ(加算Ⅰ算定時) 年収440万円以上の賃金水準設定 年収440万円超から引上げ(今回の賃上げ分を反映。具体的な金額は事業所ごとの計算によります)
職場環境等要件(加算Ⅰ算定時) 全体からさらに1つ以上 14項目以上(各区分2つ以上、生産性向上の取組は3つ以上必須、⑱「現場の課題の見える化」は必須。単に項目数だけでなく内訳にも縛りあり)
職場環境等要件(加算Ⅱ算定時) 全体から8項目以上 各区分1つ以上、生産性向上取組は2つ以上に強化

処遇改善加算 対応スケジュール令和8年度版

8. 今すぐやるべきことチェックリスト

【緊急】4月15日までにやること

【6月施行に向けて】5月中にやること

9. よくある質問

Q. すでに加算を取得していますが、令和8年度も計画書の提出が必要ですか?

はい、毎年度の計画書提出が必須です。前年度と同じ区分を継続する場合でも提出が必要です。「去年出したから今年は不要」は誤りです。4月15日の期限を必ず守ってください。

Q. 計画書の計算に自信がありません。どうすればいいですか?

計算ミスは実地指導で最も指摘されやすく、後日多額の返還を求められるリスクがあります。特に「前年度の売上をそのまま使っている」「職員の入れ替わりを反映していない」ケースでミスが多発しています。不安な場合は障害福祉専門の行政書士等へのダブルチェックを強くおすすめします。

Q. 令和8年6月施行の変更は、今の加算率にも影響しますか?

加算率は6月以降に改定されます。4月・5月分は令和7年度と同じ加算率が適用されます。6月以降の加算率については最新の告示・通知で確認してください。詳細は所管の指定権者(仙台市または宮城県)にお問い合わせください。

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【参考リンク】
福祉・介護職員等処遇改善加算|仙台市
福祉・介護職員処遇改善加算の算定に係る届出書等について ー 宮城県公式ウェブサイト
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について|厚生労働省

※本記事は令和8年3月末時点の情報をもとに作成しています。令和8年度の処遇改善加算の詳細については、告示・通知・Q&Aが随時発出されますので、所管の指定権者(仙台市または宮城県)の最新情報を必ずご確認ください。