【認可外保育施設】宮城県・仙台市で認可外保育施設の届出・開設手続き、何から始めればいい?
2026年03月22日
1. まず知っておくべきこと──認可外でも「届出」は義務
「認可外保育施設」という名称から、「行政の関与がない自由な保育施設」と思われがちですが、それは誤解です。認可外保育施設は、児童福祉法第59条の2に基づき、都道府県知事(政令市・中核市では市長)への届出が法律で義務付けられています。
届出をせずに事業を開始した場合、過料が科せられる可能性があります(児童福祉法第62条の4)。また、届出をしていない施設は幼児教育・保育の無償化の対象外となり、利用者確保にも影響します。「認可外だから自由に始められる」ではなく、「届出を行ったうえで比較的柔軟に運営できる」という理解が正確です。
⚠️ 「1人でも預かる場合」は届出の対象です
平成28年4月の児童福祉法施行規則改正により、届出の対象範囲が拡大されました。現在は1日に1人でも乳幼児を保育(預かり)する場合、届出対象外施設(顧客の一時預かり、親族間の預かり等)を除くすべてが届出の対象です。かつては「5人以下は届出不要」とされていた時期がありましたが、現在はベビーシッター(居宅訪問型)や少人数の預かりも含めて届出が必要です。「小規模だから届出は不要」と誤解しないようご注意ください。
✅ 認可保育所との主な違い
| 認可保育所 | 認可外保育施設 | |
|---|---|---|
| 手続きの種類 | 都道府県知事等の「認可」(審査あり) | 都道府県知事等への「届出」(届出制) |
| 開設までの期間 | 1年以上かかるケースが多い | 4〜6ヶ月程度が目安 |
| 運営費補助 | 施設型給付費等を受けられる | 原則なし(一部自治体に独自補助あり) |
| 保育料 | 市町村が設定(応能負担) | 施設が自由に設定 |
| 設置基準 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(厳格) | 認可外保育施設指導監督基準 |
2. 認可外保育施設の主な種類
「認可外保育施設」はひとつの形態を指すのではなく、さまざまな保育施設の総称です。開設を検討する際は、自分がどの種類に該当するかを先に整理しておきましょう。
| 種類 | 概要 | 宮城県での留意点 |
|---|---|---|
| 一般の認可外保育施設 | 認可を受けていない一般的な保育施設。英語保育・モンテッソーリ教育など特色ある運営が多い | 宮城県こども・青少年局が窓口。仙台市内は仙台市が担当 |
| ベビーホテル | 夜8時以降の保育・宿泊保育・一時預かり(利用児童の半数以上)のいずれかを行う施設 | 指導監督基準の遵守状況が特に注視される |
| 企業主導型保育事業 | 企業が主に従業員向けに設置する施設。内閣府の助成制度(整備費・運営費)あり | 通常の認可外保育施設とは申請先・手続きが異なる |
| 院内保育施設 | 病院・診療所が医療従事者のために設置する施設 | 夜間・変則シフト対応が必要なケースが多い |
ℹ️ 本記事の要点
本記事では、企業主導型保育事業を除く一般的な認可外保育施設の届出・開設手続きを解説します。企業主導型保育事業については別途お問い合わせください。
3. 開設までの手順──6ステップで解説
認可外保育施設の開設は、大きく6つのステップで進みます。開設の4〜6ヶ月前には動き始めることをおすすめします。
構想を固める・事業計画を立てる
対象年齢・定員・保育方針・開所時間・保育料などを整理し、収支計画を含む事業計画書を作成します。「何のために、誰のために、どんな保育をするのか」をこの段階で言語化しておくと、以降のステップがスムーズになります。
📅 目安:開設の5〜6ヶ月前
自治体への事前相談(最重要ステップ)
管轄の自治体(宮城県こども・青少年局、または仙台市)の保育担当窓口に事前相談を行います。届出に必要な書類、地域独自の上乗せ基準、事前確認が必要な事項を確認します。物件を契約する前に相談することで、「この物件では基準を満たせない」という後悔を防げます。
📅 目安:開設の4〜5ヶ月前から随時
物件を探す・契約する
保育室の面積基準・採光・避難経路・消防法上の要件を満たせる物件を探します。通常の賃貸物件選びとは視点が異なるため、保育施設の設置経験がある不動産業者への相談も有効です。契約前に自治体へ物件情報を相談することを強くおすすめします。
📅 目安:開設の3〜5ヶ月前
内装工事・設備の整備、消防署への届出
保育室の改修・安全対策(転落防止柵・指挟み防止等)・調理設備・衛生設備を整えます。あわせて消防署への届出(防火対象物使用開始届等)も必要です。消防設備(消火器・火災報知器・避難器具等)の設置も忘れずに確認しましょう。
建築基準法上は、床面積200㎡以下であれば用途変更の確認申請は不要です(令和元年法改正)。しかし確認申請が不要でも建築基準法の技術基準への適合は必要です。また、消防法上は面積に関わらず保育施設は「特定防火対象物(6項ハ)」に該当し、消火器具・自動火災報知設備・誘導灯等の設置義務があります。面積を問わず必ず所轄の消防署に事前相談してください。
📅 目安:開設の2〜4ヶ月前
保育従事者の確保・届出書類の作成
人員配置基準を満たすよう保育士等の有資格者を確保します。保育に従事する者のうちおおむね3分の1以上は保育士または看護師が必要です(従事者が2人の施設では最低1人は有資格者が必要)。常時2人以上の体制が求められる点にも注意が必要です。並行して届出書類の作成を進めます。書類量が多いため、早めに着手することが重要です。
📅 目安:開設の1〜2ヶ月前
届出の提出・開設
法律上は事業開始の日から1か月以内に届出が必要ですが、宮城県・仙台市ともに事前届出(開設前の提出)を強く推奨しています。
事後に届出を行った場合、届出が受理されるまでの期間は「幼児教育・保育の無償化」の対象施設として確認を受けられない可能性があります。無償化の対象外となると利用者が給付を受けられず、施設の競争力にも影響します。実務上は必ず開設前に届出を行うことをおすすめします。
開設後は毎年の運営状況報告書の提出と、年1回の立入調査への対応が継続的に必要になります。
📅 開設前〜開設後1ヶ月以内(法律上の締切:事業開始日から1ヶ月以内|児童福祉法第59条の2)
⚠️ スケジュールの注意点
物件の状況(居抜きか新築か)や自治体との相談の進み方によって、期間は大きく変わります。特に人員確保(保育士採用)には時間がかかるケースが多く、早めの求人着手をおすすめします。
4. 宮城県での窓口と事前相談のポイント
宮城県内での認可外保育施設の届出先は、施設の所在地によって異なります。
| 所在地 | 届出・相談窓口 |
|---|---|
| 仙台市内 | 仙台市子供未来局保育企画課(仙台市は政令市のため独自の窓口となります) |
| 仙台市以外の宮城県内 | 宮城県こども・青少年局保育支援班 |
ℹ️ 事前相談では何を聞けばいいか
- 届出に必要な書類の種類と様式(自治体独自の様式がある場合あり)
- 地域独自の上乗せ基準の有無
- 届出のタイミング(事前届出が必要か)
- 物件の適否(候補物件の図面を持参すると効率的)
- 事前確認が必要な消防・建築上の手続き
✅ 行政書士に相談するメリット
事前相談に行政書士が同席することで、担当者からより具体的な情報を引き出しやすくなります。また、「この書き方で大丈夫か」「この物件で基準を満たせるか」といった判断を、専門家の視点でリアルタイムに確認できます。宮城県内の手続きに不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
5. 届出に必要な書類一覧
認可外保育施設の届出に必要な書類は、厚生労働省の通知に基づくものに加え、自治体ごとに独自の書類が追加される場合があります。以下は一般的に必要とされる書類の一覧です。必ず管轄の自治体に最新の様式を確認してください。
- ✓
認可外保育施設設置届──施設名・所在地・設置者・開設年月日・定員・開所時間等の基本情報を記載
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施設の平面図──保育室・調理室・トイレ等の配置と各室の面積を明示
- ✓
付近の見取図──施設の所在地周辺の略図(最寄り駅等からの位置関係)
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職員名簿──保育従事者全員の氏名・資格(保育士証の写し等)・勤務形態
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運営規程──保育方針・開所時間・保育料・利用定員・緊急時対応・嘱託医等を規定
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保育内容に関する計画──年齢別の保育計画(デイリープログラム等)
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損害賠償責任保険の加入を証する書類──賠償責任保険の証券写し等(実質必須)
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消防法令適合通知書または建物の検査済証──建築基準法・消防法の適合状況を示す書類
⚠️ 宮城県・仙台市独自の追加書類に注意
自治体によっては、設置者の誓約書・履歴書、財務状況を示す書類、近隣住民への説明実施に関する書類など、追加の提出書類を求める場合があります。書類作成を始める前に必ず窓口で確認しましょう。
6. 設置基準のポイント──人員・設備・面積
認可外保育施設にも、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」があります。主なポイントを整理します。
保育従事者の配置基準
| 子どもの年齢 | 保育従事者1人あたりの子どもの数 |
|---|---|
| 0歳児 | おおむね3人につき1人以上 |
| 1・2歳児 | おおむね6人につき1人以上 |
| 3歳児 | おおむね20人につき1人以上 |
| 4歳児以上 | おおむね30人につき1人以上 |
うちおおむね3分の1以上は保育士(または看護師)でなければなりません。ただし、保育に従事する者が2人の施設にあっては、1人以上は保育士又は看護師の資格を有する者である必要があります(認可外保育施設指導監督基準)。つまり、極めて小規模な施設で従事者が2人であっても、「3分の1(0.67人)で足りる」とは解釈できず、最低1名は必ず有資格者を配置しなければなりません。
また、常時2人以上の体制が必要であり、保育に従事する者が1人になる時間帯を設けることはできません。
設備・面積の基準
| 項目 | 基準の概要 |
|---|---|
| 保育室の面積 | 乳児(0歳児):乳児室1人あたり1.65㎡以上、ほふく室3.3㎡以上 2歳以上児:1人あたり1.98㎡以上 |
| 調理設備 | 食事を提供する場合は調理設備が必要。外部搬入でも衛生設備の整備が求められる |
| 便所 | 保育室と区画され、子どもの使用に適したもの |
| 採光・換気 | 十分な採光と換気を確保。保育室は外気に接した窓があることが望ましい |
| 非常口・避難経路 | 避難に適した出入口・非常口を設ける。消防法に基づく設備(火災報知器・消火器・誘導灯等)も必須 |
| 屋外遊戯場(園庭) | 設置が望ましい。設置できない場合は近隣の公園等で代替できる場合もある |
ℹ️ 宮城県・仙台市の上乗せ基準に注意
上記は国の指導監督基準に基づく数値です。自治体によって独自の上乗せ基準を設けている場合があります。例えば認可基準に近い面積を求める自治体もあるため、必ず管轄の自治体に確認してください。物件を決める前の事前相談が非常に重要です。
7. 費用の目安
認可外保育施設の開設費用は施設の規模・立地・物件の状態によって大きく変わります。以下は一般的な費用項目と目安です。
| 費用項目 | 概算 | 備考 |
|---|---|---|
| 物件取得費(賃貸) | 敷金・礼金・仲介手数料等 | 家賃の6〜12ヶ月分程度が目安 |
| 内装工事費 | 数百万円〜 | 居抜き物件なら大幅に抑制可能 |
| 消防設備費 | 数十万円〜 | 火災報知器・消火器・誘導灯等 |
| 保育用備品・玩具 | 数十万円〜 | 午睡用寝具・保育教材・遊具等 |
| 賠償責任保険料 | 年間数万円〜 | 実質必須 |
| 行政書士報酬 | 80,000〜180,000円程度 | 届出書類の作成・事前相談サポート |
⚠️ 費用についての注意
上記はあくまでも参考値であり、正確な金額は物件・地域・施設規模等によって大きく異なります。特に内装工事費は物件の現状によって数百万円単位で変わります。詳細は個別にお見積もりをお取りください。
8. 開設後に求められる運営義務
認可外保育施設は、届出をして開設したら終わりではありません。開設後も以下の義務を継続的に果たす必要があります。開業前に把握しておきましょう。
| 義務の内容 | 根拠・概要 |
|---|---|
| 運営状況報告書の提出 | 毎年4月1日時点の運営状況を都道府県知事等に報告(児童福祉法第59条の2の5) |
| サービス内容の掲示 | 利用者の見やすい場所に、設置者名・保育内容・料金等を掲示する義務(児童福祉法第59条の2の2) |
| 利用契約時の書面交付 | 利用契約成立時に、契約内容を記載した書面を利用者に交付する義務(児童福祉法第59条の2の4) |
| 事故発生時の報告 | 重大事故(死亡・治療30日以上等)は国への報告義務。それ以外の事故も都道府県等への報告が必要(児童福祉法施行規則第49条の7の2) |
| 保育安全計画の策定 | 令和5年4月1日から、設備の安全点検・職員研修・避難訓練等を含む「保育安全計画」の策定が義務化 |
| 立入調査への対応 | 都道府県知事等による原則年1回以上の立入調査。基準を満たさない場合は改善指導→改善勧告→事業停止命令・施設閉鎖命令の段階的対応 |
⚠️ 「届出して終わり」ではありません
上記のほかにも、届出事項に変更が生じた場合の変更届出の提出、児童処遇に関する記録の整備など、継続的な対応事項があります。これらの運営義務を適切に果たすことが、立入調査での適合評価、そして「指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付につながり、無償化の対象施設としての信頼確保にもつながります。
9. よくある質問
Q. 届出は開設の「前」に出すべきですか?
法律上は「事業開始の日から1か月以内」とされていますが、宮城県・仙台市ともに開設前の事前届出を推奨しています。事前届出をすることで、書類の不備を開設前に修正でき、スムーズに開設できます。また、事後届出の場合、届出が受理されるまでの間は「幼児教育・保育の無償化」の対象として確認を受けられない可能性があり、利用者への影響が生じるリスクがあります。実務上は必ず開設前に届出を行うことをおすすめします。
Q. 個人事業主でも開設できますか?
はい。認可外保育施設は個人でも法人でも設置できます(株式会社・NPO法人・一般社団法人・個人事業主など、法人格の種類に制限はありません)。ただし、将来的に認可保育所への移行や補助金申請を考える場合は、法人形態の選択が影響することがあります。
Q. 無償化の対象になるには何が必要ですか?
幼児教育・保育の無償化(2019年10月〜)の対象となるためには、①都道府県知事等への届出を行っていること、②認可外保育施設指導監督基準を満たしていること(または経過措置期間内)が必要です。届出をしていない施設は対象外となるため、利用者の確保にも影響します。
Q. 自分で書類を作成するのは難しいですか?
書類の種類が多く、平面図・運営規程・保育計画など専門的な内容が含まれるため、はじめての方にとってはハードルが高いと感じるケースが多いです。特に運営規程の作成や、自治体ごとの基準への対応は、行政書士に依頼することで時間とリスクを大幅に減らすことができます。
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【参考リンク】
認可外保育施設の開設 ー 宮城県公式ウェブサイト
認可外保育施設の開設をお考えの方へ|仙台市
各種届出に関する手引き(ココロンマニュアル・令和8年3月発行)|仙台市
※ 本記事は一般的な制度情報をわかりやすく整理したものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。
手続きの詳細は管轄の自治体および専門家にご確認ください。
※ 掲載情報は執筆時点のものです。制度改正等により変更となる場合があります。
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