行政書士櫻井ゆうき事務所 - 宮城の福祉保育特化行政書士 -

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【サビ管・児発管の資格要件】サビ管・児発管の資格要件を徹底解説|実務経験の数え方と令和5年改正の特例まで

2026年04月16日

「放課後等デイサービスを開業したい」「就労継続支援B型を立ち上げたい」「グループホーム(GH)を新設したい」──いずれの事業でも、サービス管理責任者(サビ管)または児童発達支援管理責任者(児発管)の配置は指定申請の大前提です。配置できなければ指定が下りず、指定後に欠如すれば「サービス管理責任者等欠如減算」の対象となり、報酬が大幅に減じられます。

⚠ 経営者が最も恐れるリスク:実務経験の数え方を誤ったまま配置・指定を受けた場合、実地指導(運営指導)で「配置要件不適合」と指摘されれば、遡って報酬返還(過誤調整)を求められる可能性があります。1事業所で数百万円単位の返還事例も珍しくありません。「何となく要件を満たしていそう」という判断は、経営上の最大のリスクです。

この記事は、当事務所が扱う放デイ・児発・GH・就労継続支援B型などすべての福祉サービスに共通する「サビ児管の資格要件と実務経験の数え方」を一元的に整理した縦串記事です。令和元年の新研修体系への移行、令和5年6月30日告示改正(6か月短縮特例・最長2年みなし配置)まで含め、実務に必要な論点を網羅的にまとめました。各サービスの個別記事から何度でも参照してください。

📑 この記事の目次
  1. サビ管と児発管は何が違うのか
  2. 配置が必要なサービス一覧(縦串マトリクス)
  3. 資格要件の2本柱:実務経験+研修修了
  4. 実務経験の業務区分(相談支援/直接支援/国家資格等)
  5. 配置要件に必要な実務経験年数
  6. 実務経験の「数え方」実務ルール
  7. 研修体系(基礎研修→実践研修→更新研修)
  8. 令和5年改正の最重要ポイント
  9. 常勤・専従要件はサービスごとに異なる
  10. よくある落とし穴・失敗事例
  11. 宮城県での研修実施機関

1. サビ管と児発管は何が違うのか

サービス管理責任者(サビ管)と児童発達支援管理責任者(児発管)は、対象とするサービスと根拠法令が異なります。研修のカリキュラムは共通化されていますが、配置される事業所が違うため、「どちらの資格でも代用できる」わけではありません。

項目 サービス管理責任者(サビ管) 児童発達支援管理責任者(児発管)
対象サービス 障害福祉サービス事業(成人向け) 障害児通所支援・障害児入所支援(児童向け)
主な事業 就労継続支援A型・B型、GH、生活介護 等 放課後等デイサービス、児童発達支援 等
根拠告示 平成18年厚生労働省告示第544号 平成24年厚生労働省告示第230号(現:こども家庭庁長官告示)
所管 厚生労働省 こども家庭庁(令和5年度以降)
💡 ポイント:研修カリキュラムは統一されていますが、児発管として配置するには児童分野の実務経験が必要です。成人向け施設(例:B型)だけで実務経験を積んでも、そのままでは児発管として放デイに配置できない点に注意が必要です。

2. 配置が必要なサービス一覧(縦串マトリクス)

当事務所が主に取り扱うサービスを中心に、サビ管・児発管の配置が求められる事業を整理しました。配置人数は基本ルールを示していますが、多機能型事業所・利用定員・報酬区分(日中サービス支援型GH等)によって個別に調整が必要です。

サービス種別 必要な資格 配置人数の基本
放課後等デイサービス 児発管 1名以上(専任・常勤)
児童発達支援 児発管 1名以上(専任・常勤)
共同生活援助(GH) サビ管 利用者30人ごとに1名(常勤・専従要件なし)
就労継続支援B型 サビ管 1名以上(利用者60人以下の場合)
就労継続支援A型 サビ管 1名以上(利用者60人以下の場合)
生活介護 サビ管 1名以上(利用者60人以下の場合)
就労移行支援 サビ管 1名以上(利用者60人以下の場合)

※常勤・専従の要件はサービスごとに細かく異なります。詳細は9章「常勤・専従要件はサービスごとに異なる」および各サービスの個別解説記事を参照してください。

3. 資格要件の2本柱:実務経験+研修修了

サビ管・児発管として配置されるためには、次の2つの要件を両方とも満たす必要があります。どちらか片方だけでは不十分です。

① 実務経験要件
実務経験

相談支援業務または直接支援業務を一定年数以上経験していること。保有資格により必要年数が変動します。

② 研修修了要件
研修修了

「基礎研修」と「実践研修」の両方を修了すること。配置後は5年ごとに「更新研修」を受講する必要があります。

4. 実務経験の業務区分(相談支援/直接支援/国家資格等)

実務経験は、業務の性格によって大きく次の3区分に分けられます。どの区分に該当するかで、必要な経験年数が変わります。

① 相談支援業務

障害者・障害児等の日常生活の自立に関する相談・助言・指導を行う業務を指します。具体的には、以下のような事業所や施設における業務が該当します。

  • 相談支援事業所(計画相談・障害児相談・一般相談)
  • 児童相談所、発達障害者支援センター、福祉事務所
  • 障害者支援施設、障害児入所施設、児童養護施設 等の相談員
  • 病院・診療所における相談支援業務(一定の資格要件あり)

② 直接支援業務

障害者・障害児に対する入浴・排せつ・食事などの介護、または生活・訓練の指導を行う業務です。

  • 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業の支援員
  • 障害者支援施設・障害児入所施設の生活支援員
  • 保育所・認定こども園・児童養護施設等における保育・支援業務
  • 老人福祉施設・病院等の看護補助・介護業務

③ 国家資格等による業務

医療・福祉系の国家資格を保有し、その資格に基づく業務に従事した経験が一定年数以上ある場合、短縮ルートが使えます。対象資格は次の通りです。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士

5. 配置要件に必要な実務経験年数

サビ管・児発管として配置されるための実務経験年数は、業務区分と保有資格の組み合わせで決まります。基礎研修自体は配置要件の2年前から受講可能ですが、実際に「配置」されるためには下表の年数を満たしていなければなりません。

業務区分 配置に必要な経験年数
相談支援業務 5年以上
直接支援業務(資格なし) 8年以上
直接支援業務(有資格者 ※) 5年以上
国家資格等による業務+相談/直接支援 国家資格等5年以上+相談/直接支援3年以上(同時期の重複可)

※「有資格者」とは、社会福祉主事任用資格・介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)修了者・保育士・児童指導員任用資格者等を指します。

⚠ 最も多い勘違いポイント:国家資格等ルートの「5年+3年」は、いずれも「資格取得後」の実務経験でなければカウントできません。例えば看護学生時代のアルバイトや、資格取得前に行っていた同種の業務は、どれだけ長くてもこの枠ではゼロです。「相談業務は長くやっていた」と自己申告しても、資格取得日より前の期間は実務経験証明書に記載しても算入されません。指定申請で最も差戻しが多い典型ミスです。
⚠ 平成31年改正で緩和:従来、直接支援業務のみの場合は10年以上必要でしたが、新体系では8年以上に短縮されました。これにより現場職員からのキャリアアップがしやすくなっています。

6. 実務経験の「数え方」実務ルール

ここが一番間違えやすく、指定申請の場面でもっとも確認が必要なポイントです。「何となく○年勤めた」では実務経験にカウントされないケースがあります。

ルール1:1年=180日以上

実務経験は単に「在籍した期間」ではなく、「在籍期間が1年以上、かつ実際に業務に従事した日数が180日以上」で1年とカウントされます。パート勤務で週1〜2日勤務だった場合、在籍は長くても実務経験にはほとんど算入できないことがあります。

実務日数の換算例
・3年の実務経験 → 540日以上
・5年の実務経験 → 900日以上
・8年の実務経験 → 1,440日以上

ルール2:複数事業所の経験は通算できる

「A事業所で3年、B事業所で5年」という場合、両方が対象業務に該当すれば合算して8年と数えられます。ただし、それぞれの事業所から「実務経験証明書」を取得する必要があります。退職した事業所が閉鎖していると証明書取得が困難になるため、在職中または退職時に証明書を取得しておくことを強くお勧めします。

ルール3:国家資格と相談/直接支援業務の期間は同時期でOK

国家資格等による業務に5年以上従事+相談支援または直接支援業務に3年以上という短縮ルートでは、両者の期間が重なっていても差し支えありません。例えば、看護師として病院で5年勤務し、その5年間のうち3年以上が相談支援業務に従事していれば要件を満たします。

ルール4:国家資格取得前の期間は算入できない

一方、国家資格等による業務として計上できるのは、資格取得後の期間のみです。学生時代のアルバイトや無資格時代の業務は、国家資格ルートでは数えられません(※有資格者による直接支援5年ルートでは、一部例外あり)。

7. 研修体系(基礎研修→実践研修→更新研修)

平成31年度(令和元年度)の制度改正により、従来の「サービス管理責任者研修」は基礎研修+実践研修+更新研修の3段構成に再編されました。段階を踏んで受講していく必要があります。

🧭 配置までの全体フロー

サビ管・児発管 配置までの全体フロー図

基礎研修

受講要件(配置要件の2年前から受講可能)
・サビ管:国家資格等に基づく業務に通算1年以上、または相談支援業務3年以上、または直接支援業務6年以上(有資格者)等
・児発管:国家資格等に基づく業務に通算3年以上、または相談支援業務3年以上、または直接支援業務6年以上(有資格者)等
※「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」とセットで受講

実践研修

受講要件
基礎研修修了後、原則として2年以上の相談支援業務または直接支援業務のOJTが必要。ただし令和5年改正により、一定要件を満たせば6か月以上に短縮可能(後述)。

更新研修(5年ごと)

実践研修修了後、5年以内に更新研修を受講する必要あり。更新要件は、「過去5年間に2年以上のサビ管・児発管・管理者・相談支援専門員としての実務経験があり、かつ現に従事している」こと。
期限内に更新しないと資格が失効し、再度実践研修の受講が必要になります。

8. 令和5年改正の最重要ポイント

令和5年6月30日付け告示改正で、実務の現場に大きな影響を与える2つの緩和措置が導入されました。開業・人材確保を考える事業者にとって必ず押さえておきたい改正です。

改正1:実践研修のOJTが「6か月以上」に短縮できる特例

基礎研修修了後の実践研修受講に必要なOJT期間は原則2年以上ですが、次の(1)〜(3)すべてを満たす場合には、例外的に「6か月以上」に短縮できます。

  1. 基礎研修受講開始時点ですでに配置要件の実務経験(3〜8年)を満たしていること
  2. 障害福祉サービスに係る個別支援計画(原案)作成の一連の業務に従事していること
  3. 上記(1)(2)について指定権者(都道府県・中核市等)に届出をしていること

※「6か月以上」とは、業務従事期間が6か月以上、かつ実際に業務に従事した日数が90日以上を指します。

改正2:やむを得ない事由によるみなし配置が「最長2年」に延長

従来、急病退職等のやむを得ない事由でサビ管・児発管が欠如した場合、実務経験者を1年間みなし配置することが認められていましたが、一定要件を満たせば実践研修修了まで最長2年間に延長されました。

要件の柱は、(1)実務経験要件(3〜8年)を満たしていること、(2)欠如時点ですでに基礎研修を修了していること、(3)その他所定の届出等です。新体系では養成に2年以上かかることを踏まえ、事業継続を可能とするための実務的な救済措置です。

9. 常勤・専従要件はサービスごとに異なる

「サビ管・児発管は常勤・専従が原則」と一般的には言われますが、これは事業の種類によって細かく異なります。特に共同生活援助(GH)では常勤・専従の規定がない点は、多くの事業者が見落としやすいポイントです。

サービス 常勤要件 専従要件
放課後等デイサービス/児童発達支援 1名以上が常勤 専任(管理業務等との兼務は一部可)
共同生活援助(GH) 規定なし 規定なし
就労継続支援A型・B型/生活介護 1名以上が常勤 原則専従(支障のない範囲で兼務可)
💡 GHの場合:「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)上、サビ管の常勤・専従要件は置かれていません。このため、他事業所の管理者や支援員との兼務を組み合わせた運営設計が可能です。ただし、他事業との兼務の可否・常勤換算の扱い方は自治体(指定権者)によって運用に差があります。特に仙台市は「ココロンマニュアル」において独自の解釈を示している場合があり、他自治体の前例をそのまま当てはめると後日の運営指導で指摘される恐れがあります。
⚠ 行政書士としての実務上の鉄則:原則は常勤・専従と理解したうえで、「兼務したい」「非常勤で配置したい」という相談は、必ず事前に管轄の指定権者(宮城県障害福祉課・仙台市障害者支援課等)に具体的な兼務内容を示して確認してください。口頭確認だけでなく、質疑応答のメールや議事メモを保存しておくことが、後日のトラブル防止につながります。

10. よくある落とし穴・失敗事例

実際に宮城県内の相談現場でよく遭遇する「勘違い」「手続き漏れ」をまとめました。どれも指定申請や実地指導で指摘されやすい典型パターンです。

❌ 落とし穴1:基礎研修だけで配置してしまう

基礎研修修了だけではサビ管・児発管として配置できません。基礎研修+実践研修の両方の修了が必要です(経過措置は令和5年度末で終了)。

❌ 落とし穴2:更新研修を失念して失効

実践研修修了の翌年度から5年以内に更新研修を受講しないと資格が失効します。失効した場合は実践研修から再受講が必要となり、数ヶ月〜1年単位での影響が出ます。

❌ 落とし穴3:1年=180日ルールの見落とし

パート・非常勤勤務で在籍期間は長いのに勤務日数が少なく、実務経験に足りないケースが散見されます。勤務実績を示せる勤務表・タイムカード等を早めに整理しておくことが重要です。

❌ 落とし穴4:実務経験証明書が取れない

退職した事業所が閉鎖していて、実務経験証明書を発行してもらえないケースは意外と多いです。在職中または退職時に証明書を取得しておくことが最大の予防策です。

❌ 落とし穴5:児発管に成人分野の経験しかない

児発管は児童分野の実務経験が必要です。就労継続支援やGHでの経験だけでは児発管として放デイに配置できません。児童分野と成人分野の経験はそれぞれ別枠として確認が必要です。

❌ 落とし穴6:6か月短縮特例の届出忘れ

令和5年改正の6か月短縮特例は、指定権者への届出を行った場合のみ適用されます。届出を怠ると、短縮特例が使えず2年のOJTが必要になります。

11. 宮城県での研修実施機関

宮城県内でサビ管・児発管研修を実施している主な指定事業者は、以下のリンクをご参照ください(令和8年4月時点)。募集時期・定員は年度により変動するため、必ず各機関の公式サイトで最新情報をご確認ください。
宮城県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修 – 宮城県公式ウェブサイト

実務経験の分類・日数が判断に迷う場合は、宮城県の「実務経験一覧表」(別表形式)が詳細な判定基準を示しています。個別の判断が必要な場合は、宮城県障害福祉課または事業所所在地の指定権者にご確認ください。

⚠ 開業スケジュールに関する重要な注意:宮城県の基礎研修・実践研修は、近年申込者数が定員を上回り、希望の回に受講できないケースが発生しています。「要件は満たしているのに、研修受講枠が取れずに配置できない」という状況は、開業スケジュール全体を大きく遅延させます。開業を計画する際は、指定申請の逆算ではなく「研修日程の逆算」で事業計画を組むことを強く推奨します。開業予定月の1年〜1年半前には、サビ管・児発管候補者の研修受講計画を確定させておくのが安全です。各研修事業者の募集時期・定員は年度により変動するため、公式サイトで最新情報を継続的に確認してください。

📎 参考リンク

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